・環境マネジメントシステムの範囲が、庁舎内の紙・ごみ・エネルギーの抑制から市民の利用スペースへ広がる。したがって、市職員だけでなく、公共施設を利用する市民も環境配慮を実行しているとともに、市民が安全に公共施設を利用できるよう配慮されている。
・対象が庁内の事務活動から市域を対象とする施策・事業へと広がる。すなわち、地域住民の生活環境(安全面、衛生面、快適面、地域の個性創出など)および自然環境の維持・改善、地球環境に寄与する取り組みがなされている。
・環境保全・改善のために行政がすべきことを明示し、それらを実施している姿を見せることによって、市民や事業者が自分たちの役割を認識し実行してもらうよう、誘導していく。
・市民の生活環境を阻害しないよう、公共事業実施にあたっての環境配慮がなされている。
・望ましい環境像を掲げ、それを達成する戦略や施策の方向性(シナリオ)を明示し、さらにシナリオを実現するための施策や事業(プログラム)を体系的・総合的に示されている。
・環境がどのような状況になっているかを定量的、定期的に把握し、望ましい環境像に近づいているのか、遠ざかっているのかが明らかになっている。
・市民・事業者・行政が環境に対し、どれくらいの負荷をかけているかを定量的、定期的に把握し、望ましい環境像に近づいているのか、遠ざかっているのかが明らかになっている。
・望ましい環境像に近づくための施策・事業が十分なのか不十分なのか明らかにされており、適切な対応策が検討されている。
・市が望ましい環境像に向かっているのか、そのための対策はどうなっているのかが体系的・総合的に公開されている。
・市から市民への一方向の情報伝達ではなく、双方向のコミュニケーションが取れている。すなわち、市民や事業者の意見が環境政策に反映されている、あるいは反映されるしくみが整っている。
・市民・事業者と職員からなる混成チームで監査することに変わりはない。
・環境に関わる施策・事業を有する部署では、事業が効果的・効率的に実施されているかどうかの質問が中心になる。
・公共事業を実施している部署では、事業実施の際の環境配慮が適切に行われているかどうかの質問が中心になる
・市民や児童・生徒が利用するスペースが存在する公共施設では、市民や児童・生徒の環境配慮が進んでいるかどうかの質問が中心になる
・地震や火災などの緊急事態が発生したときに周辺施設に影響を及ぼすおそれのある施設では、対象となる設備の防護策が十分であるかどうかの確認が中心となる。